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2022.10.17 非上場株式等についての贈与税の納税猶予・免除の特例の適用を受ける場合の後継者及び先代経営者等の要件
非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例の適用を受けるための要件は以下のとおりである。
【後継者の要件】 ①贈与時において第一種特例経営承継受贈者とその親族などで総議決権数の50%超を保有していること ②後継者が一人の場合、同族関係者の中で最も多く議決権数を有していること ③後継者が複数の場合には、各後継者が10%以上の議決権数を有し、かつ、各後継者が同族関係者のいずれの者の有する議決権数を下回らないこと ④贈与時に18歳(令和4年4月1日以降)以上の代表者であり、かつ、贈与の直前において3年以上役員であること ⑤贈与により取得した株式等を継続保有していること ⑥当該会社の株式等について、一般措置の適用を受けていないこと ⑦特例承継計画に記載された後継者であること
【先代経営者等の要件】 ①会社の代表権を有していたこと ②贈与直前において贈与者及び同族関係者などで50%超の議決権数を保有し、かつ、後継者を除いたこれらの者の中で最も多く議決権数を保有していたこと ③贈与時において、会社の代表権を有していないこと