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2022.10.09 遺留分侵害額請求

 相続人(被相続人の兄弟姉妹除く。以下同じ)が、被相続人の遺言や贈与による財産分配に対し、本来の残された相続人に一定の額を確保させる制度が遺留分である。

 遺留分の計算の基礎とされる財産は、生前贈与に該当する部分については、相続開始前10年以内にされたものに限り含められる。また、その財産の時価は贈与の時の時価ではなく、相続時の時価で計算されることに注意したい。

 また、侵害額を計算するうえで特別受益額を計算しなければいけないが、遺留分の計算の基礎に含める相続開始前10年ではなく、被相続人から贈与、遺贈された全ての財産で計算されることになる。また、借入金等の債務があった場合には、上記全ての計算上、反映されることになる。なお、相続人が直系尊属のみの場合には1/3、それ以外の場合には1/2となる。