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2022.11.07 家族名義の預貯金における実質判定

 相続の調査において、よく聞かれるのが、被相続人(亡くなった方)の名義以外の預貯金について、名義人が実質誰なのかが問題視される。つまり、相続が発生した時点において、遺産の整理を行う際、名義人自身が管理できていない預貯金に関して、資金元は誰なのか、印鑑やキャッシュカードの保管は誰が行っているのか、また保管場所はどこなのかで判定される。特に、妻名義、直系卑属名義(子や孫など)の通帳等は注意が必要である。妻の預貯金は専業主婦であれば、結婚以前の通帳は別として、結婚後は妻自身の収入が無いため、生活費の保管通帳の所有者は、実質夫という事となる。なお、相続税の制度では、夫からの財産については妻は「配偶者の税額軽減」という特例措置があり、実質夫からの相続財産のうち最高1億6,000万円までは相続税がかからないようになっている。結果としては、結婚後の妻名義の預貯金の所有者は夫となるが、相続税額は0円という可能性が高くなる。ただ、夫の財産形成の貢献度が低い妻以外の相続人には特例措置が無いため、名義預金にかかわらず、名義株式、名義投資信託ほかジュニアNISAなどにも注意が必要となる。