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2021.02.17 65万円の青色申告特別控除

令和2年分の確定申告(令和3年2月16日~4月15日)において青色申告特別控除額が55万円に変更されましたが、昨年と同様に65万円の控除を受けるためには、以下①若しくは②の要件を満たす必要があります。

①e-Taxにより確定申告書及び青色決算書を送信すること
(注意点)
 税務署及のパソコンでは、青色決算書等をe-Taxできませんので65万の控除は受けれません。従って、ご自宅のパソコン若しくは税理士事務所等において確定申告書及び青色決算書等を送信する必要があります。(相談会場におけるe-Taxは、55万円控除までとなります。)

②電子帳簿保存法に対応する会計ソフトを用いて記帳(入力)し、かつ、電子帳簿保存の承認申請書を税務署に提出する。
(注意点)
 帳簿の備え付けを開始する日の3ヵ月前までに電子帳簿保存の承認申請書を税務署に提出し、承認を受けた後、上記②の会計ソフトによる仕訳帳、総勘定元帳の保存を行う必要があります。また、年の初めの取引から会計ソフトにより処理しなければならず、年の途中からの処理では65万円控除の要件には該当しません。