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2021.06.21 令和5年10月1日からインボイス制度が開始されます。

〇令和5年10月1日以降の取引において、買手が購入に際し仕入税額控除を受ける場合には、帳簿記載と売手から適格請求書の発行を求め、保存しなければいけなくなります。

(1)適格請求書が発行できる売手とは

 適格請求書が発行できる売手とは、税務署長の登録を受けた『適格請求書発行事業者』に限定され、登録を受けていない消費税の課税事業者である売手や消費税の納税義務の無い免税事業者である売手では発行をすることはできません。なお、この登録を受けるかどうかは、事業者の任意となっています。

(2)税務署長の登録手続きは令和3年10月1日から受付が開始されます。

(3)登録に当たっての留意点

 ①適格請求書発行事業者になると、消費税の基準期間の課税売上高が1,000万円以下となっても、申告する義務が生じます。

 ②取引の相手方(課税事業者限定)から適格請求書の発行を求められた場合には、交付義務が生じます。

 (3)消費税の納税義務の無い免税事業者の注意点

 免税事業者が適格請求書発行事業者になるためには、税務署長の登録を受け、課税事業者となる必要がありますので注意が必要です。