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2024.02.16 貸金庫の開閉手続きについて

 相続が開始された場合に、被相続人(死去された方)の貸金庫契約において、遺産確認のため開閉作業が必要となります。ただ、遺産保護のためには、相続人であっても自由に開閉依頼が出来る訳ではありません。

①生前の被相続人から金融機関に対し、代理人届がだされているケース                                                                           基本的には、貸金庫契約者である被相続人が亡くなった以上、代理人届の効力は終了するため、元代理人は開閉作業は出来ません。

②貸金庫中の遺品の取扱い                                                                                                                                        貸金庫内の遺品については、遺産分割が終了するまでは共有物件となりますが、遺言で貸金庫内の遺産を相続する相続人が指定されている場合には、開閉作業のみとはなりますが、可能かと思われます。(金融機関によっては、遺産分割の終了を要件とすることがあります)

③貸金庫内の遺産の点検確認                                                                                                                貸金庫の開閉は、原則として共同相続人全員の立会のもと行われますが、一部の共有者から協力を得られない場合には、金融機関が、公証役場の公証人の立会のもと、事実実験公正証書(貸金庫内の収納品の明細)作成を依頼する際に開閉されることとなります。