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2022.10.07 財産債務調書制度の改正

 財産債務調書制度とは、確定申告書を提出する際、所得基準と財産基準を満たす場合において、保有財産と債務を記載した財産債務調書を、所轄税務署に提出しなければならない制度である。

 従来より、財産債務調書制度では、その年分の退職所得以外の所得金額の合計額が2000万円を超え、かつ、その年12月31日において3億円以上の財産又は1億円以上の有価証券等を有すものは、財産債務調書の提出を義務付られいる。

令和4年の改正において、上記所得金額の合計が2000万円以下であっても、その年12月31日に10億円以上の財産を有している場合には、財産債務調書の提出が必要とされる。

なお多額の借金を行い、節税対策なるものを行っていても、判定には影響はなく、あくまでも総資産であることの認識が必要である。また、記載事項で、省略できる資産範囲には、取得価額が300万円未満の家庭用動産が含まれる。