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2022.07.14 中小企業に対する所得拡大促進税制の見直しと延長

中小企業における所得拡大促進税制(雇用者全体の給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加した場合、増加額の15%を税額控除する制度)に加え、税額控除率の上乗せ措置が以下のとおり見直された上で、その適用期限(令和5年3月31日)が1年延長されます。                                                             ①雇用者全体の給与等支給額が前年度比で2.5%以上増加した場合には、税額控除率に15%が加算されます。                                                      ②教育訓練費の額が前年度比で10%増加した場合、税額控除率に10%が加算されます。※この場合には、教育訓練費の明細を記載した書類の保存が義務付けられます。