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2022.07.12 隠ぺい仮装行為に基づく確定申告書の提出及び未提出について

 法人が、隠ぺい仮装行為に基づく確定申告書(調査に基づき、当該法人税について決定があることを予知して提出された期限後申告書を除きます)を提出し、若しくは未提出の場合には、これらの確定申告書に係る事業年度の売上原価その他原価の額(資産の販売・譲渡に要するものを除きます)、販売費一般管理費の費用の額及び損失の額は、下記⑴⑵の場合を除き、当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しません。なおこの規定は令和5年1月1日以降に開始する事業年度から適用されます。

⑴①②に掲げるものにより、売上原価の額若しくは費用の額等の基因となるなる取引が行われたこと、及びこれらの額が明らかな場合                                                                  ①当該法人が法人税法の規定により保存する帳簿書類                                                                          ②当該法人が納税地その他の一定の場所に保存する帳簿書類その他の物件

⑵上記⑴①②に掲げるものにより、売上原価の額または費用の額の基因となる取引の相手方が明らかである場合その他、当該取引が行われた事が明らかであり、又は推測される場合であって、相手方に対する調査その他の方法により税務署長が当該取引が行われ、これらの額が生じたと認める場合