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2026.07.13 外注費か給与かの消費税処理上の注意点
⑴税務調査における指摘の中で、外注費か給与かの判断が注目されるケースがあります。つまり、消費税計算において外注費は仕入税額控除の対象となりますが、給与は対象とはならず、なおかつ社会保険や労働保険の負担が追加されることとなります。
⑵よくあるパタ-ンでは、消費税の納税義務がある法人個人に関わらず本則課税(基準期間における課税売上高が5,000万円を超えている事業)において、消費税の納税額を少なくするため(脱税ですが・・・)従来から雇用している従業員を退職させ、引き続き外注業者として指揮命令を下すという、不自然な経理処理をしている事業者が見受けられます。近年では、海外からの技能実習で日本に来られた方(技能実習の間は、労働者となります)が、技能実習を修了され、再雇用もしくは、他の会社の職人として実習事業を開始された場合も似たような事が起こっております。
⑶元従業員を外注業者として使用することが問題ではなく、独立した元従業員から見れば、法人若しくは個人事業主として独立し、当初は確かに古巣の事業者を頼ることは有るかもしれませんが、古巣ばかりではなく他の第三者事業者との関係も新たに発生することとなります。つまり、独立開業されれば、いろいろな取引内容と取引先が複数存在することが予想されます。なお、この場合にも、消費税のインボイスに注意が必要となります。登録すれば「外注業者」というお墨付きがもらえる訳ではありません。
⑷追加で、上記⑵⑶の行為を営業等での力関係の強い会社が、関連会社を利用して経理処理をまとめて行っているケースもありますが、聞き取り調査を行えば不自然さは明白に現れてきます。また、在庫管理も関連会社の倉庫を利用するなど不適切な行為も見受けられます。
⑸当事務所においては、お客様一番という姿勢で業務を行って参ります。上記内容には十分注意を払い今後も健全なお客様の事業を継続すべく、お手伝いをさせて頂きます。
