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2026.09.05 遺産分割協議の対象財産(本文添付)

遺産分割協議の財産は、以下の部分となります。 

                                                                          ①相続開始時に存在する被相続人(今回の相続対象となる亡くなった親族)に帰属する財産(負債除く)で、かつ遺産分割時に存在するものであり、遺言等で承継が定まっていない財産、つまり未分割財産を指します。                                                    ②また①の内、一身専属の権利(個人資格など)や、墓石、仏壇仏具(純金など投機的なものは未分割財産となります。)は遺産分割協議の対象とはなりません。                                                     ③預貯金債権に関しては、名義預金も含め、遺産分割協議の対象となります。なお、名義預金かどうかの判断は、通帳等や銀行印などの管理が被相続人となっている場合には、名義に関係なく遺産分割協議の対象となります。ただ、金融機関の判断はあくまで、名義人主体で取扱いされますが、そのことも考慮して遺産分割協議書を作成する必要がありますので、注意が必要です。