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2026.07.16 財産贈与の主な種類(本文添付)

⑴書面による贈与と書面によらない贈与                                                  ①贈与は必ずしも書面によることを要しませんが、書面による贈与と書面によらない贈与とでは法的な取り扱いが異なってきます。書面による贈与契約は、引渡し行為において、履行されていない部分でも贈与者または受贈者からの一方的な撤回をすることが出来ません。                                                                        ②書面によらない贈与では、既に引き渡された部分は撤回できませんが、引渡しなどの履行が実施されていない部分は、贈与者・受贈者いずれにおいても贈与契約を撤回することが出来ます。

⑵死因贈与契約                                                            死因贈与契約とは、贈与者が亡くなることを条件とし財産が引き渡される贈与契約であり、一般的には、遺言と同様の取扱いがなされます。

⑶夫婦間の贈与                                                              夫婦間でなされた贈与契約は、婚姻期間中、いつでも夫婦の一方から取消すことが出来ます。ただし、第三者の権利を害することは当然できません。夫婦間で実行される贈与では「贈与税の配偶者控除」がありますが、①婚姻期間が20年以上②夫婦いずれかの居住用不動産若しくは居住用不動産を取得するための金銭であること等、の要件に注意してください。なおこの制度のメリットは、贈与税の配偶者控除2000万円と毎年の贈与税の基礎控除が同時に使用できるため、2110万円までは贈与税が課税されないこととなります。ただし、居住用不動産を贈与した場合の登録免許税と不動産取得税が課税されるため、注意が必要となります。

⑷親子間のような直系尊属からの贈与                                                                                           親子間のような直系尊属からの贈与に関しては、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」や「教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税の特例」や「結婚・子育て資金のの一括贈与を受けた場合の非課税の特例」その他、新たな相続時精算課税制度などの制度があります。

⑸相続時精算課税制度の注意点                                                                            相続時精算課税制度は、一般と住宅取得資金の2つの制度があります。                              ①一般の相続時精算課税                                                                                   贈与年の1月1日において60歳以上の直系尊属の贈与者(誕生日とよく勘違いされる方が多いです)から贈与年の1月1日において18歳以上の受贈者へ2500万円までの財産(種類は問いません)を贈与した場合(別途110万円の基礎控除も適用)には、贈与税の課税は、贈与者の相続時まで、税の負担が一旦保留されます。ただし、一旦この制度で申告した場合には、途中で贈与の撤回は出来ません。                                                                                                                  ②住宅取得資金の相続時精算課税                                                                                                                                                          令和8年12月31日までに、直系尊属(①のような年齢制限はありません)から贈与年の1月1日において18歳以上の受贈者へ、贈与により住宅取得資金を取得し、翌年3月15日までに一定の新築等をした場合も、上記①と同じ贈与の撤回は出来ません。