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2025.05.08 令和7年の源泉徴収事務の改正

○令和7年分の給与の源泉徴収事務において、12月のみ改正がありますので、注意が必要となります。

⑴特定親族特別控除制度の改正                                                                                                                             居住者と生計を一にする年齢が19歳以上23歳未満(23歳の誕生日の前々日まで)の親族(配偶者・青色事業専従者、白色専従者は除きます)で収入金額が123万円超188万円以下の方を特定扶養親族として、3万円から63万円までの9段階で控除できることとなりました。

⑵基礎控除の改正                                                                                                                                                                                               令和6年の申告においては、基礎控除は一律48万円でしたが、令和7年8年において収入金額が200万3,999円以下の場合には95万円が適用され、200万3,999円超から2545万円以下の場合まで4段階 合計5段階で適用されます。

⑶給与所得控除の改正                                                                                                                                           給与所得控除は令和7年以降は一律65万円が適用されます。

⑷手続き                                                                                                                                                                                上記⑴の適用を受ける方は、勤務先に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。                                                                                                                         なお、⑵及び⑶の手続きは不要となります。