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2024.06.07 給与計算担当者のための定額減税を計算する場合の注意点

(1)いよいよ6月の定額減税計算に、ある意味覚悟は出来上がっているでしょうか?今回の定額減税措置は、物価高騰に伴う給与所得者の月々の給与額を少しでも増額させるための措置となっていて、なかなか儲かっていない会社で、給与の増額が出来ない会社でも、給与の手取りのみ増やす方法で実施しようとする制度となっています。

(2)定額減税は本人30,000円、一定の条件のもと配偶者や扶養親族ごとに1人当たり30,000円追加により、給与所得者の源泉徴収税額との相殺という形で計算されます。そのときに迷うのが、年末調整とどう違うか・・・です。

(3)毎年の年末調整時には「扶養控除等申告書」は既に提出され、配偶者(特別)控除や扶養控除の対象者はこの申告書に登録されていると思います。まず、①源泉控除対象配偶といいますが、配偶者が給与所得者の場合には給与収入が150万円、合計所得(収入-給与所得控除(最低55万円))95万円以下で※の方と生計を一する人となります。                                                                                          ※定額減税が計算される本人について、給与収入が1095万円、合計所得が900万円以下に限ります。

(4)控除対象扶養親族に関しては、年齢が16歳未満の方は子供手当の関係で、扶養控除等申告書には、扶養控除の対象から外れるため、記載されない場合が多いですが、控除外の欄に16歳未満の方の住所、氏名、生年月日、個人番号を記載して頂くことで、定額減税の対象となります。なお、その他に新たに「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」に扶養控除等申告書に記載されていない配偶者、扶養親族を記載して頂くことで、対象となりますが、国政庁のホ-ムペ-ジでは、メールで会社に控除対象となる方の住所、氏名、生年月日、マイナンバーなど、会社に伝えていれば対象にしても差支えない・・・という事です。当初と比較すると、ずいぶん柔軟な制度に変化しております。

(5)途中入社の方の取扱いでは、6月2日以降に入社された方の従前の会社の定額減税で減税しきれなった部分を引き継ぐことは有りませんので、注意が必要です。あくまで定額減税の対象者は、所得税においては主たる給与を支給する会社に雇用されている甲欄の方で6月1日に在籍されている方となります。