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2024.04.06 外注費か給与かの消費税処理上の注意点

⑴税務調査における指摘の代表格が、外注費か給与かの判断となっています。つまり、消費税計算において外注費は仕入税額控除の対象となりますが、給与は対象とはならず、なおかつ社会保険や労働保険の負担が追加されることとなります。

⑵よくあるパタ-ンでは、消費税の納税義務がある法人個人に関わらず本則課税(基準期間における課税売上高が5,000万円を超えている事業)において、消費税の納税額を少なくするため(脱税ですが・・・)従来から雇用している従業員を退職させ、引き続き外注業者として指揮命令を下すという、不自然な経理処理をしている事業者が見受けられます。

⑶元従業員を外注業者として使用することが問題ではなく、独立した元従業員から見れば、法人若しくは個人事業主として独立し、当初は確かに古巣の事業者を頼ることは有るかもしれませんが、古巣ばかりではなく他の第三者事業者との関係も新たに発生することとなります。つまり、独立されれば、いろいろな取引内容と件数が明らかに増加していきます。その時には昨年10月からスタ-トしたインボイスにも注意が必要となります。

⑷日本の経済は世界の情勢に多大な影響を受けることが多いとは思いますが、輸出入も含め、これから売上増大の結果をもたらす事業者が増えてくるかと思います。消費税計算においても不正な処理が増加してくる気配があります。コンサルタント等において税法という法律を逆手にとって処理しても、税法の本質である実質課税の原則からみれば矛盾だらけに見えます。税理士業においては顧客からの不正な依頼に便乗もしくはアドバイスした場合には、懲戒規程に該当し、俗に言う営業停止や最悪、税理士登録抹消という処分が下されます。当事務所においても、お客様一番という姿勢で業務を行って参りますが、上記内容には十分注意を払い今後も健全なお客様の事業を継続すべく、お手伝いをさせて頂きます。