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2024.04.03 特定贈与信託と遺言代用信託について

(1)特定贈与信託とは                                                              特定贈与信託とは、信託設定時贈与税課税制度の例外措置の一つであり、受益者が特別障がい者の場合には、信託財産額が6,000万円まで、受益者が特別障がい者以外の特定障がい者の場合には3,000万円までの信託財産額については、受益者に贈与税が課されない制度となっています。                                                                                                                   また、この特定贈与信託は、信託契約時から他益信託として給付が開始され、信託の委託者(当該信託契約者)の認知機能の低下や死亡等の影響を受けることなく受益者の死亡時まで継続的に給付されることとなります。

(2)遺言代用信託とは                                                                        遺言代用信託とは、上記(1)の特定代用信託と異なり、信託の委託者(契約者)の死亡により給付が開始されるのが特徴であり、委託者が信託の帰属権利者を定めておくことで、委託者死亡後に残余財産を取得させることができる制度となっており、金銭で資産を残そうとする場合に、詐欺や横領等のリスクをさける意味もあり、信託の場合には信託元本が受託者(金融機関等)により管理されるため安全となっています。