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2023.12.10 遺留分侵害額請求について

 相続においては、遺言や遺産分割協議においては遺留分の規程には十分考慮して遺産分割を行う必要があり、遺言があるからとか、既に贈与を受けているため、その財産は除外される訳ではありません。民法には遺留分侵害額請求という制度があり、今回亡くなられた方からの贈与と遺贈も含め、分配に影響が出てくることとなります。

 被相続人の兄弟姉妹除く相続人が、被相続人の遺言や贈与による財産分配に対し、本来の残された相続人に一定の額を確保させる制度が遺留分というものです。

 遺留分の計算の基礎とされる財産は、生前贈与に該当する部分については、相続開始前10年以内にされたものに限られ、その財産の計算においては贈与の時の時価ではなく、相続時の時価で計算することとなります。 被相続人の兄弟姉妹除く相続人が、被相続人の遺言や贈与による財産分配に対し、本来の残された相続人に一定の額を確保させる制度が遺留分です。遺留分の計算の基礎とされる財産は、生前贈与に該当する部分については、相続開始前10年以内にされたものに限られ、その財産の計算においては贈与の時の時価ではなく、相続時の時価で計算することとなります。

 また、侵害額を計算するうえで特別受益額を計算することとなりますが、遺留分の計算の基礎に含める相続開始前10年ではなく、被相続人から贈与、遺贈された全ての財産で計算されることになります。なお、借入金等の債務があった場合には、上記全ての計算上、反映されることになります。