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2023.10.01 本日よりインボイス制度がスタ-トします。準備は完璧でしょうか?

〇インボイス登録における効果                                                                                                                 インボイス制度は、登録することで物やサービスの売買取引において消費税の計算上、取引相手側の売上の消費税から差引かれる「仕入税額控除」の対象となる制度となっています。従って、事業者の購入取引において、インボイス登録されていない業者から購入された代金は、下記経過措置に基づき、従来と同じ仕入税額控除は出来なくなります。

※経過措置                                                                                                                                                    ①令和5年10月から令和8年9月までのインボイス登録されていない業者からの購入は支払い代金中の消費税額の「80%」                                     ②令和8年10月から令和11年9月までのインボイス登録されていない業者からの購入は支払い代金中の消費税額の「50%」                                  なお、請求書の保存などの要件は変わりませんので注意が必要です。

〇消費税の納税義務の無かった事業者が、令和5年10月2日以降に登録を受けようとする場合                                                                                                                                                                     10月2日以降にインボイス登録をされる場合には登録申請書を提出してから、最速で15日後ということととなりますので10月17日登録ということになります。税務署で配布されている事例では、令和6年2月1日登録を目指すためには15日前まで、つまり令和6年1月17日ということとなっています。

〇インボイス制度を適用するかどうかの選択                                                                                                                                 インボイス制度は、登録された事業者は必ず消費税の納税義務が発生しますので規模の小さい事業者においては相当の負担となりますので、取引先事業者との相談が必要かと思われます。インボイス登録されない場合には、売上先業者の消費税負担が増加しますので、上記経過措置のある間は良いとしても、令和11年10月からは相当な負担が掛かってきますので、取引上何らかの措置が必要となることが予想されます。

〇免税事業者であった事業者の令和5年の消費税の確定申告について                                                                                                         インボイス登録をされた事業者の令和5年分の消費税確定申告については、計算期間は令和5年10月1日から12月31日までとなり、令和5年1月から9月までは関係ありません。令和8年9月30日の属する課税期間までは売上の消費税から80%を控除し20%のみ納税するか、80%ではなく正味の消費税を控除するかは選択制となっており、20%のみ納税の場合には、何も手続きはいりません。