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2023.07.20 マンションに係る財産評価基本通達の改正に関連する相続税評価の見直し案の公表

(1)国税庁が、6月末においてマンションに関する相続税評価の見直し案は、市場価額と相続税評価額の乖離を埋めるべく、相続税評価額を市場価格の60%になるように増額改正することが柱となります。

(2)マンションは、1戸建てとは異なり建物の建築階数が多くなればなるほど細分化された敷地利用権は共有持分で按分し狭小となるため、立地条件が良好な場所においても評価額が市場価格と比べて低くなることになります。

(3)このような乖離是正のために、国税庁は、築年数、総階数、所在地、敷地持分狭小度の指数を用いて評価額を補正する予定しています。

(4)具体的な計算案では以下のとおりです。                                                              現行の相続税評価額×当該マンション一室の評価乖離率×最低評価水準0.6(定数)となります。 ※評価乖離率とは以下のとおりです。                                                                                              ①建物の築年数×0.033                                                                                       ②(建物の総階数指数として、総階数÷33(最大1.0))×0.239                                                    ③(このマンションの所在階数)×0.018                                                                   ④(敷地利用権の面積÷専有面積)×△1.195                                                                                          ⑤①+②+③+④+3.220=×××××