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2023.07.14 インボイス制度の改正について

(1)インボイス発行事業者に係る登録制度の見直し                                                                                                           令和5年10月1日から開始するインボイス登録申請は9月30日までに手続きを行えば10月1日から、インボイス発行事業者として登録されますが、10月2日以降に登録手続きを行う場合には、登録申請書の提出日から「15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日」を記載し、登録を受けることが出来るようになりました。

(2)少額取引(1万円未満)について帳簿保存を条件に仕入税額控除が可能                                                                                                                                         基準期間の課税売上高が1億円以下、又は特定期間(個人事業では、前年1月~6月まで、法人は前事業年度開始の日から6月の期間)における課税売上高が5000万円以下の事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの6年間に国内において行われる課税仕入につき、税込み1万円未満であるものについては、一定の事項を記載した帳簿を保存することで、インボイスの保存が無くても仕入税額控除が出来ることとなりました。

(3)1万円未満の返品や値引きの取扱い                                                                                                                                                                                      インボイス発行事業者が、国内において行った課税資産の譲渡等について、返品や値引き、割り戻しに係る対価の返還等があった場合で、その金額が税込み1万円未満の場合には、インボイスの交付義務が免除されることとなりました。

(4)従来から免税事業者であった事業者の負担軽減措置                                                                                                                               インボイス制度を機に免税事業者でなくなる事業者については、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの課税期間に納付する消費税額は、売上税額の2割とする負担軽減措置が定められました。