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2023.05.23 消費税における中間申告制度

 消費税における中間申告は、(1)直前課税期間の年税額が4,800万円超(国税部分)の場合は、毎月末の翌日から2か月以内に下記①の金額を納付し、(2)同年税額が400万円(国税部分)を超え、4、800万円以下(同じ)の場合には課税期間を3か月ごとに区分し、その3か月末の翌日から2か月以内に下記②の金額、また、(3)同年税額が48万円(国税部分)を超え400万円以下(同じ)に場合には、課税期間開始の日以後6か月の末日の翌日から2か月以内に下記③の金額を申告納付する必要があります。中間申告制度はこれに該当すれば納税義務が発生するため注意が必要となります。

①直前課税期間の確定消費税額× 1 / 12                                                                                                            ②直前課税期間の確定消費税額× 3 / 12                                                                                                                                         ③直前課税期間の確定消費税額× 6 / 12 

 なお中間申告義務のない事業者様が、任意の中間申告書の提出をする旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、その届出書を提出した日以後、その末日が最初に到来する6月中間申告対象期間から自主的に中間申告・納付を行うことが出来ます。消費税の納税義務のある事業者様で毎期、消費税額の一括納税が資金繰りとして大変と思われる場合には、任意制度は、おすすめの方法です。