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2023.03.23 インボイス制度における免税事業者に対する経過措置(2割特例)

 令和5年10月1日より開始される、消費税のインボイス制度(適格請求書発行事業者登録)ですが、従来より免税事業者(消費税の申告義務の無かった事業者)がインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)を選択した場合の負担権限措置として、令和5年10月1日から令和8年9月30日の属する課税期間まで、消費税の納税額を売上に係る消費税額の2割とする経過措置が設けられました。

この経過措置は、業種に関わらず適用でき、簡易課税を既に選択している事業者に対しても適用されるしくみとなっています。

なお、令和5年において既に消費税の納税義務のある事業者(基準期間における課税売上高が1,000万円を超える事業者)や新設法人や特定新設法人の特例を受けて本則課税で調整対象固定資産の仕入等を行い3年を経過しない事業者などは、上記2割特例は適用できないこととなります。