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2023.03.19 自筆証書遺言書の保管申請手続きについて

 遺言書の保管申請にあっては、①遺言書②申請書とともに住民票の写し(窓口での原本で作成後3カ月以内)と本人確認書類が必要となります。手数料に関しては、3,900円を収入印紙を貼付することで納めることとなります。

 注意点として、この申請に際し、法務局で自筆証書遺言の要件(民法968条)を確認するため、遺言が要件違反で無効になることを防ぐ効果があるものの、遺言の内容についてまでは確認しないため、記載内容が不明確で遺言執行に支障が生じる可能性が残る点が、公正証書遺言の作成時と異なることとなります。

遺言書保管手続きが完了されると、法務局から保管証が交付されるため、将来の相続人となる方に預けることで、遺言の存在と、どの法務局に預けられているかが明確になります。

なお、遺言書は法務局において、遺言者の死亡日(死亡不明の場合には120歳まで)から50年間(遺言データは150年間)保管されることとなります。