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2023.02.10 インボイス制度における簡易課税の必要性

 簡易課税制度は、中小事業者の納税事務負担に配慮する観点から、事業者の選択により、売上げに係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出することができる制度です。

 具体的には、その納税地の所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した課税事業者は、その基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について、売上げに係る消費税額に、事業の種類の区分(事業区分)に応じて定められたみなし仕入率を乗じて算出した金額を仕入れに係る消費税額として、売上げに係る消費税額から控除することになります。

事業区分 該当する事業 みなし仕入率
第一種事業(90%) 卸売業                                 
第二種事業 (80%)小売業、農林漁業(飲食料品の譲渡に係る事業)
第三種事業(70%) 農林漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除きます。)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます。)、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業                            
第四種事業 (60%)他の事業区分以外の事業(飲食店業等) 
第五種事業 (50%)運輸通信業、金融業及び保険業、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)                        
第六種事業(40%) 不動産業