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2022.12.29 令和5年税制改正大綱における贈与税関連の改正


⑴相続時精算課税制度について、相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、現行の基礎控除とは別途、課税価格から基礎控除 110 万円を控除できることとするほか、相続時精算課税で受贈した土地・建物が災害により一定以上の被害を受けた場合、相続時にその課税価格を再計算する見直しを行えることとなります。


⑵暦年課税における相続前贈与の加算期間を現行の3年から7年に延長するほか延長した期間(4年間)に受けた贈与のうち一定額(100 万円)については、相財産に加算しないこととする見直しを行うこととなります。


⑶教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置については、節税的な利用につながらないよう所要の見直しを行った上で、適用期限を3年延長されます。


⑷結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置についても、節税的な利用につながらないよう所要の見直しを行った上で、適用期限を2年延長されす。