ブログBLOGS

2022.12.10 会社法における種類株式等の留意点

 会社法においては、株式会社に対して、内容の異なる2種類以上の株式の発行を認めています。例えば、株主総会の全部又は一部の事項の議決権に制限を加える議決権制限種類株式を種類株式として発行することが認められています。なお、公開会社においては、議決権制限株式数が、既発行株式総数の二分の一を超えることはできませんが、非公開会社では制限はありません。他には、拒否権付種類株式、全部取得条項付種類株式などがあります。また、役員選任権付種類株式は、種類株主総会において取締役及び監査役を選任することができる内容となっていますが、公開会社ではこの種類株式の発行は認められていません。

 種類株式の発行は、定款で複数の種類株式を発行できる旨定められていれば、実際に複数の種類株式を発行していなくても良いという内容になっています。