ブログBLOGS

2022.11.25 相続において換価分割を行う場合の注意点

 換価分割は、共同相続人全員で相続財産を換価して、金銭として分割する方法である。相続人が多い場合など、手続きの便宜上、不動産などについては、相続人の代表者の単独名義で相続登記を行い、その後に換価分割を行うケースがありますが、この場合には、遺産分割協議書にその旨記載されていれば、原則として贈与税はかかりません。また、換価分割の場合には、相続税の申告書に書かれている評価額では必ずしも換価できませんので、換価手続上の金額と相続税の申告書の金額とでは異なる旨、注意が必要です。なお、換価手続きは、不動産登記簿の甲区の所有者欄で相続登記を行っていなければ換価できませんので、重ねて注意が必要です。