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2022.09.14 上場株式等の配当所得等に係る課税選択制度の改正

 現在、上場株式等の配当所得等に係る課税方式は、申告不要・総合課税・申告分離課税(上場株式等の譲渡損失と通算など)となっています。2021年の税制改正において、所得税では2023年分から、住民税は2024年分から、課税の公平性の観点から上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得について所得税・住民税の課税方式を一致させる予定となっています。

 具体的には、申告不要制度を選択した場合には、源泉徴収(所得税15.315%・住民税5%)で課税関係が終了します。総合課税を選択した場合には、他の所得と合計して税額計算を行いますが確定申告によって配当控除を行います。申告分離課税を選択した場合には、確定申告によって上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能となります。

 なお、事業所得者や年金等で雑所得が発生している納税者の方々は、配当所得の取扱いで、所得税の総合課税を選択することで住民税も総合課税となり、国民保険料・後期高齢者保険料・介護保険料などの保険料負担額が増加することになるため、2023年以降は注意が必要となります。