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2022.09.09 サラリーマン・OL(給与所得者)の確定申告義務と還付申告・更正の請求について

 サラリーマン・OLで給与所得のみの場合においても年末調整ではなく確定申告が必要とされる方は以下のとおりです。                             ①給与の年間収入が2,000万円を超える人                                                                                                 ②2か所以上から給与の支払いを受けている方                                                                                                   ③給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える人

 上記以外の確定申告が必要でない人であっても、確定申告する事で、既に源泉徴収された所得税が還付される場合は以下のとおりです。                                                                                         ①医療費控除などの所得控除を受ける場合、その他年末調整で受けていない所得控除を受ける場合                                                                                               ②住宅ローン控除を受ける場合(初年度のみ確定申告を行い、次年度からは年末調整)                                                                                                             ③年の中途で退職し、同じ年で再就職しない場合(年末調整を受けていない人)                                                             ※還付申告は確定申告期間(2月16日~3月15日・・・土日に該当する場合には翌日)とは関係なく翌年1月1日から5年間の猶予期間があります。

確定申告・還付申告を行った後に納税額の納めすぎに気づいた場合には、確定申告期限から5年以内に、還付申告を行った場合には、還付申告書を提出した日から5年以内に更正の請求が出来ます。いずれも、e-Taxを行う事が可能です。