ブログBLOGS
2022.06.18 成年年齢が18歳になったことにより影響を受けた相続贈与の内容
令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴う相続・贈与への影響は、以下のとおりである。
⑴遺産分割協議への直接参加 令和4年3月31日までの遺産分割協議では、未成年者は親権者(家庭裁判所に特別代理人選任の申立が必要)が参加することとなるが、令和4年4月1日以後は本人参加が認められる。
⑵未成年者控除 令和4年3月31日までの相続開始時点において20歳未満である相続人における控除制度であるが、令和4年4月1日から18歳未満に変更される。なお1次相続で控除した未成年者控除額で控除されなかった場合、当該未成年者の扶養義務者の相続税額から控除する。なお、まだ控除出来ない残額がある場合で、2次相続においても18歳未満であった場合の控除限度は、1次相続での控除残額と2次相続時の控除額のいずれか少ない金額となる。
⑶相続時精算課税制度 令和4年3月31日までの贈与では、贈与年の1月1日における年齢が受贈者では20歳以上の子・孫などであるが、令和4年4月1日からの贈与では、1月1日において18歳以上に引き下げられる。
⑷直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の特例税率、住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税 令和4年1月1日における年齢要件で、令和4年3月31日までは受贈者は20歳以上となり、令和4年4月1日以降は18歳以上でこれらの特例措置が適用される。
⑸直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税 令和4年3月31日以前は金融機関との資金管理契約の締結日において、20歳以上50歳未満の受贈者が対象となったが、令和4年4月1日より契約締結時に、18歳以上50歳未満が対象となる。
⑹非上場株式等についての贈与税、相続税の納税猶予及び免除 法人版事業承継税制における一般措置と特例措置において、いずれも贈与税の特例に係る後継者は、贈与の日において令和4年4月1日以降は18歳以上となる。
⑺個人版事業承継税制 青色申告に係る事業を行っていた事業者の後継者について、贈与の日において令和4年4月1日以降は18歳以上で適用となる。