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2022.06.11 成年後見制度について

 成年後見制度には、⑴既に判断能力が不十分な状態にある者に対して、本人もしくは配偶者のほか4親等内の親族、検察官、市町村長などが家庭裁判所に対して申し立てることにより、家庭裁判所が、本人の判断能力に応じて「後見人」「保佐人」「補助人」が選任し、本人を法律的に支援する法定後見制度と、⑵本人の認知症などによる判断能力の低下に備え、本人自身があらかじめ信頼できる人を選任し、自己の生活、療養看護、財産の保全や管理等に関する事務の全部または一部について委託する委任契約がある。

なお、任意後見制度では、委任者である本人と受任者が公正証書で任意後見契約を締結することが要件となり、契約締結後は、公証人が法務局に対し任意後見契約締結の登記委嘱を行い、任意後見契約が登記される。任意後見の開始は本人もしくは配偶者のほか4親等内の親族、任意後見人となる受任者が家庭裁判所に、任意後見監督人の選任を申し立てを行い、任意後見監督人選任の審判が行われた後、任意後見契約が発効し、任意後見が開始されることになる。