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2022.06.02 消費税の免税事業者のインボイス登録手続きにおける改正

令和4年度改正において免税事業者が適格請求書発行事業者となる場合には、改正前の令和5年10月1日の属する課税期間だけではなく、令和5年10月1日から令和11年9月30日の属する課税期間においても、「課税事業者選択届出書」を提出することなく、登録申請書を提出できるようになりました。また、簡易課税制度を選択する場合においても、令和5年10月1日から令和11年9月30日の属する課税期間において登録する免税事業者は、この期間に「簡易課税制度選択届出書」を提出することにより、簡易課税制度を使用した仕入税額控除が計算できることとなりました。