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2022.05.07 会社を設立した場合の主な届出書について

1.法人を設立した場合、次の届出書の提出をしなければなりません。

(1) 法人設立届出書

 内国法人(国内に本店または主たる事務所を有する法人)である普通法人、または協同組合等を設立した場合は、設立の日(設立登記の日)以後2か月以内に「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に1部(調査課所管法人は2部)提出しなければなりません。この法人設立届出書には、「定款、寄付行為、規則または規約等の写し」を添付します。

(2) 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

2.法人を設立した場合には、必要に応じて、次のような申請書や届出書を納税地の所轄税務署長に提出します。

(1) 青色申告の承認申請書

 設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までです。なお、この期限が休日等に当たる場合は、休日等明けの日が提出期限となります。

(2) 棚卸資産の評価方法の届出書

提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。

(3) 減価償却資産の償却方法の届出書

提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。

(4) 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書

提出期限は、有価証券を取得した日の属する事業年度(必ずしも、設立第1期とは限りません。)の確定申告書の提出期限までです。