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2022.04.07 土地・建物を譲渡した場合の取得費、譲渡費用、取得時期について

 譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。取得費は、土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額となります。建物の場合は、購入代金などの合計額から所有期間中の減価償却費相当額を差引いた金額となります。なお、相続や贈与により取得した土地、建物の取得費は、被相続人や贈与者がその土地建物を買い入れたときの購入代金や購入手数料などを基に計算します。また、業務に使われていない土地建物を相続や贈与により取得した際に相続人や受贈者が支払った登記費用や不動産取得税の金額も取得費に含まれます。

 取得費が分からない場合などには、取得費を売った金額の5パーセント相当額とすることができますが、相続人などが支払った登記費用などを取得費に含めることはできません。なお、一定の要件に該当した場合には、取得費加算の制度が適用されます。

 相続や贈与によって取得した土地建物の取得時期は、相続や贈与の時期ではなく、被相続人や贈与者の取得の時期がそのまま取得した相続人や受贈者に引き継がれます。したがって、被相続人や贈与者が取得した時から、相続や贈与で取得した相続人や受贈者が譲渡した年の1月1日までの所有期間で長期譲渡所得か短期譲渡所得かを判定することになります。