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2022.01.27 配偶者居住権と小規模宅地等の特例

 配偶者が取得する配偶者居住権に基づく敷地利用権は、土地の上に存する権利として小規模宅地等の評価減の対象とされます。配偶者に関しては小規模宅地等の特例の適用要件はありませんが、当該土地を子が相続により取得した場合に、子が小規模宅地等の評価減の特例を適用するためには、生計一である必要があります。したがって、生計一でない子が、特定居住用宅地等を取得した場合には、評価減の特例は適用できません。
※生計一とは、同居を要件とするものではなく、①仕事や勉学で別居していても余暇には起居を共にすることを常例としている場合、②常に生活費、学費、療養費等の送金が行われている場合、に生計を一にするものとして取り扱われます 親族が同居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、生計を一にするものとして取り扱われます。