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2022.01.18 相続で取得した不動産の登記義務化について

 土地建物などの不動産を相続した場合の不動産登記簿への手続きにおいて、所有者の変更は従来から任意として扱われてきました。従って、不動産登記簿の甲区(所有権に関する事項)において、所有者として書かれている方が、現在、生存しているかどうかは不動産登記簿を見るだけでは判断できないため、所有者不明の不動産として処理せざるを得ない状況も発生しています。

このような理由により令和3年4月21日において改正法が成立し、令和6年4月1日より義務化が開始され、手続きとしては①施行日②自己のために相続開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日、の①②いずれか遅い日から3年以内に相続登記を行う必要があります。

なお、過去に相続した不動産にも適用され、正当な理由なく登記しない場合には、10万円以下の過料が科されますので、注意が必要となります。