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2021.12.18 中小企業における所得拡大促進税制の見直し案(税制改正大綱より)

 中小企業における給与総額が前年度と比較し1.5%以上増加した場合の税額控除制度で、当該給与増加額の15%を当年度の税額控除として処理できる制度である。税制大綱による案では、さらに、給与増加額が2.5%以上となった場合には上記15%に15%を加算した金額、教育訓練費の前年比較において10%以上増加した場合には10%が税額控除され、合計40%が税額控除という結果となる。なお当該制度の適用期限は1年延長されます。