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2026.09.06 貸金庫の契約者が死亡した場合の相続人の開閉手続きについて(本文添付)
貸金庫契約者が死亡した場合、貸金庫契約においては、相続人による遺産確認のため開閉作業が必要となります。ただ、遺産保護のためには、相続人であっても自由に開閉依頼が出来る訳ではありません。
①生前の契約者から金融機関に対し、代理人届が出されているケース 貸金庫契約者である被相続人が亡くなった場合には、この代理人届の効力は終了します。従って、元代理人は開閉作業は出来ません。
②貸金庫中の遺品の取扱い 貸金庫内の遺品については、遺産分割が終了するまでは共有物件となりますが、遺言で貸金庫内の遺産を相続する相続人が指定されている場合には、下記③の作業を行うこととなります。
③貸金庫の開閉作業 貸金庫を開閉する場合には、共同相続人全員の立会のもと、金融機関は公証人が立ち会って貸金庫内の収納品を点検・確認し、その収納品の事実実験公正証書を作成することにより、貸金庫の開閉作業を行うことができます。
④遺産分割協議書の作成 従来は、民法上、遺産分割において時間的制約がない(相続税の申告期限は、相続開始があった日の翌日から10カ月)ことから、生前贈与財産の持ち戻しを含めた遺産分割協議及び寄与分の協議が整わないケースが見受けられました。不動産等の金銭に返還しにくい財産と比べ、貸金庫内の共有財産は財産分割の調整となる財産が含められている可能性があります。名義預金(相続人が管理していなかった相続人名義の預金通帳)や金地金も利用するようにすれば、早期の分割協議が期待できます。
